2015年2月20日金曜日

県議会の質疑 2015年2月

議事録より

平成27年 第一回 定例会-02月20日-03号(抜粋)
〇塩坂源一郎議員 県友会の塩坂源一郎です。議長のお許しをいただきましたので、私は県友会神奈川県議会議員団を代表して、通告に従い、提言を交えながら順次質問をしてまいります。(中略)
  次に、県有地売却の際の市町村意見の取り扱いについて伺います。
  売却に至るケースとして、プロポーザル方式での公募がありますが、私の地元である県立藤沢高校跡地も今回この方式で公募され、先月1月16日を締め切りとし、事業者から提案がなされたと承知しております。現在、さまざまな観点から内容が精査され、来月には一定の結論が出ると仄聞しております。
  このプロポーザルの中身ですが、建物の高さ制限や保育所の設置等、幾つかの公募条件があります。この公募条件は藤沢市からの要望を聞く形、また、県の施策の推進につながる形で設定がされていると思いますが、当初、地元でお聞きしていた金額よりも明らかに低い公募価格が設定されており、県有地を売却する観点からは、なぜそのような金額になったのかを県民の皆様に説明する必要があると思います。当初は売却参考価格の2倍以上の金額で、50億円前後の金額がひとり歩きをしていたと思いますが、いざふたをあけたらその金額の半分にも満たない金額となっており、地域の方からは県民の財産がたたき売られているとの指摘もお聞きするところです。県の施策の推進、市からの要望を受け入れて公募条件を設定した結果、売却価格を幾ら減額しなければならなかったのか、明らかにしなければならないと思います。
  県有財産は、言うまでもなく県民皆様の財産であり、活用についても売却についても県民の皆様のご理解は絶対に必要であります。この説明は無用な誤解を少しでもなくし、県の姿勢を理解するものにつながると考えます。
  今回のプロポーザルの結果は多くの県民の皆様、そして県内の市町村が注目していると思います。
  そこで、知事に伺います。
  今回、藤沢高校跡地の公募プロポーザル方式による売却に向けて、県は地元の藤沢市とこれまでどのように協議を進めてきたのか、その結果の状況を公募にどのように反映したのか伺います。
  また、市町村の役割分担を踏まえ、今後の県有地売却に当たって市町村の意見をどのように取り扱っていこうと考えているのか、知事のご所見を伺います。(後略)

〇知事(黒岩祐治) 塩坂議員のご質問に順次お答えしてまいります。(中略)
  次に、県有地の売却における市町村意見の取り扱い等についてお尋ねがありました。
  まず、藤沢高校跡地の売却における藤沢市との協議についてです。
  藤沢高校跡地は県みずから利用する予定がないため、平成23年5月、藤沢市に取得意向の有無を照会しました。藤沢市からは同年6月に、公民館改築事業などに活用したい、市の寄附地は無償で譲渡してほしいとの回答がありました。この藤沢市からの回答に対して、県は、昭和26年以来50年以上の間、県立高校として運営してきた経緯などを踏まえ、無償譲渡ではなく土地評価額から5割減額し、譲渡価格の目安を約22億円から28億円として市に提示しました。その後、県と市の間で譲渡に向けた交渉を続けてきましたが、平成26年1月、市から最終的に取得を断念する、なお、跡地の活用に当たっては事前に協議の場を設定してほしい旨の回答をいただいています。
  そこで、県は跡地利用について市と協議し、高齢者、障害者、子育て世帯など多様な世帯が健康で安心して暮らせるまちづくりを推進すること、これを基本コンセプトに、公募プロポーザル方式により売却することで合意しました。公募プロポーザルの実施に当たっては藤沢市からの要望を受け入れ、建物の高さは校舎の高さに制限することや、保育所の設置、防災に配慮した公園の設置などを条件として、事業者から提案を求めることとしました。こうした建物の高さや用途などで土地利用を制限した公募条件を前提に、不動産鑑定士2者に鑑定評価を依頼し、その評価をもとに公募売却の参考価格を約22億円としたものです。
  この公募プロポーザルに対して複数の事業者から応募があり、現在、学識経験者や藤沢市職員も参加する事業者選定評価委員会において事業者の選定を進めています。
  次に、県有地売却における市町村意見の取り扱いについてです。
  県は大規模な県有地や市町村のまちづくりに大きな影響がある県有地については、これまでも藤沢高校跡地と同様に、市町村からの要望に配慮しながら未利用地の売却手続を進めてきました。今後ともこうした未利用県有地の売却に当たっては、地元市町村の意向を十分に把握し、売却条件を工夫するなどの対応に努めていくべきだと考えています。(後略)

2015年2月4日水曜日

神奈川県への監査請求

神奈川県職員措置請求書

1 請求の要旨 
(1) 請求の対象:黒岩祐治県知事
(2) 神奈川県立藤沢高等学校跡地の不当な価格設定での民間売却では、県民財産のダンピングが行われ、県民が不利益を被る恐れが生じる。
   当地の大部分は地元有志が子女の教育のため寄贈並びに安価で提供した由緒ある文教ゾーンであり、地域の防災拠点でもある。1951年(S26)県立高校への移管時、市が無償で県に提供した土地です。
この経緯を踏まえれば、売却するとしても藤沢市による公共的活用を最優先すべきところが、藤沢市に対しては今回の2倍以上の価格を提示していたことが明らかになっています。当該地の民間への県有財産のダンピング設定は一連の手続きに瑕疵があるので、今回の売却を停止し、藤沢市に再度様々な資料を提供し、藤沢市に再審議を働きかけるよう県に要請します。
上記の論拠 
1 2014年10月21日示された民間への売却価格、21億9500万円(2014年9月19日鑑定価格)と2011年10月21日に示された鑑定額38億6千万円との差額があまりにも大きい。その内容について県に開示を求めたが公開できないと言っている。県有財産のダンピングの疑いがある。
(添付資料 :1,2,3)
2 優先購入検討先の藤沢市に当該不動産の鑑定額を知らせていなかったのは、市の判断を狂わす要因になった可能性があり、行政の不作為といえる。
(添付資料:4)
3 市は2014年(H26)年12月の市議会総務常任委員会での価格はプロポーザル方式では21億9500万円であるが市が購入する場合は2013年
(H25)12月議会総務常任委員会にて42億~54億円と見積もった額は変わらないと答弁している。
2回の議会陳情をもって購入を希望する市民提案の議案審議では、県条例による減免(民間価格の半額)をもってしても高いとの意見が出され、購入の陳情が不了承となり、市は議会の議決を経ず購入せずの意向を県に表明した。
(添付資料: 5-1,5-2)
4 市の答弁の価格と県の鑑定額に差があり、事前に鑑定額が市に知らされていれば、答弁も変わってき、審議結果もまた違った方向になった可能性がある。市は事前に知らされていなかったと言っている。
5 最も重要なのは、県は藤沢市に対して地域住民に十分協議説明するように依頼
したといっているが、藤沢市は十分説明をしていない。県はその結果を精査していない。(添付資料:6)
6 藤沢高校跡地を守る市民の会が、県知事には現地視察を再三依頼したが、応じない。(添付資料:7)
住所:藤沢市藤沢4-11-13
職業:不動産業
:  自署      印
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。         
   平成27年 2 月 6 日
神奈川県監査委員様

1事実証明書(添付資料)
1、事業者募集要項
2、調査報告書      2011年(H23)11月18日
3、鑑定評価書
4、藤沢市への価格提示がないことを証明する文書
5-1、藤沢市総務常任委員会議事録抜粋
             2013年(H25)12月10日
5-2、藤沢市総務常任委員会議事録抜粋 
             2014年(H26)12月9日
6,藤沢地区全体集会議事録
             2013年(H25)11月16日
7、知事への要望書と回答

参考資料
1、 藤沢市避難施設マップ
2、 避難情報マップ