神奈川県職員措置請求書
1 請求の要旨
(1) 請求の対象:黒岩祐治県知事
(2) 神奈川県立藤沢高等学校跡地の不当な価格設定での民間売却では、県民財産のダンピングが行われ、県民が不利益を被る恐れが生じる。
当地の大部分は地元有志が子女の教育のため寄贈並びに安価で提供した由緒ある文教ゾーンであり、地域の防災拠点でもある。1951年(S26)県立高校への移管時、市が無償で県に提供した土地です。
この経緯を踏まえれば、売却するとしても藤沢市による公共的活用を最優先すべきところが、藤沢市に対しては今回の2倍以上の価格を提示していたことが明らかになっています。当該地の民間への県有財産のダンピング設定は一連の手続きに瑕疵があるので、今回の売却を停止し、藤沢市に再度様々な資料を提供し、藤沢市に再審議を働きかけるよう県に要請します。
上記の論拠
1 2014年10月21日示された民間への売却価格、21億9500万円(2014年9月19日鑑定価格)と2011年10月21日に示された鑑定額38億6千万円との差額があまりにも大きい。その内容について県に開示を求めたが公開できないと言っている。県有財産のダンピングの疑いがある。
(添付資料 :1,2,3)
2 優先購入検討先の藤沢市に当該不動産の鑑定額を知らせていなかったのは、市の判断を狂わす要因になった可能性があり、行政の不作為といえる。
(添付資料:4)
3 市は2014年(H26)年12月の市議会総務常任委員会での価格はプロポーザル方式では21億9500万円であるが市が購入する場合は2013年
(H25)12月議会総務常任委員会にて42億~54億円と見積もった額は変わらないと答弁している。
2回の議会陳情をもって購入を希望する市民提案の議案審議では、県条例による減免(民間価格の半額)をもってしても高いとの意見が出され、購入の陳情が不了承となり、市は議会の議決を経ず購入せずの意向を県に表明した。
(添付資料: 5-1,5-2)
4 市の答弁の価格と県の鑑定額に差があり、事前に鑑定額が市に知らされていれば、答弁も変わってき、審議結果もまた違った方向になった可能性がある。市は事前に知らされていなかったと言っている。
5 最も重要なのは、県は藤沢市に対して地域住民に十分協議説明するように依頼
したといっているが、藤沢市は十分説明をしていない。県はその結果を精査していない。(添付資料:6)
6 藤沢高校跡地を守る市民の会が、県知事には現地視察を再三依頼したが、応じない。(添付資料:7)
住所:藤沢市藤沢4-11-13
職業:不動産業
: 自署 印
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
平成27年 2 月 6 日
神奈川県監査委員様
1事実証明書(添付資料)
1、事業者募集要項
2、調査報告書 2011年(H23)11月18日
3、鑑定評価書
4、藤沢市への価格提示がないことを証明する文書
5-1、藤沢市総務常任委員会議事録抜粋
2013年(H25)12月10日
5-2、藤沢市総務常任委員会議事録抜粋
2014年(H26)12月9日
6,藤沢地区全体集会議事録
2013年(H25)11月16日
7、知事への要望書と回答
参考資料
1、 藤沢市避難施設マップ
2、 避難情報マップ
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