2015年5月22日金曜日

報告

今、受託開発の危機に!!

 昨年12月に「藤高跡地問題」で、市民の意向を全く無視した市や市議会の対応を報告いたしました。その後の報告です。

 県は藤沢市が跡地購入を断念した後、民間への売却を「藤沢市の要望を入れた条件を付けて」参考価格21億9500万円で公募を行い、その結果が4月25日に新聞に掲載されました。参考価格と全く同じ額で売却とあり、その上、公募にうたっていた「福祉の街日本一のモデル事業」はどこかへ行ってしまい「ただの戸建て住宅販売の開発」と大差ない結果でした。

 藤高跡地は市民にとって、様々な利用価値のある大切な場所です。そのため、私たちは民間売却を進めている県に異議を唱え、2月6日に監査請求を提出。県が藤沢市に示した初期の金額(約50億円)とプロポーザル方式で示した金額(21億9500万円)の差額について質したところ、明快な回答が示されないまま棄却されたため、やむを得ず「売却差し止めの行政訴訟」に踏み切りました。

 これを契機に市と県が再度話し合いを持ち、市が買い戻す機運が出てくることを切に願っています。

 藤高跡地は広々とした敷地に福祉施設をはじめ生涯学習の様々な場が提供可能です。市が計画している「旧東海道藤沢宿を街並み継承地区に」の回遊拠点としても最適です。皆様のお声をぜひお寄せ下さい。


藤高跡地を守る市民の会
事務局/藤沢3の1の11
【FAX】0466・26・8807

2015年4月24日金曜日

藤高跡地の事業候補者の決定

4月24日 藤高跡地の事業候補者の決定について県のホームページで公表されました。


http://www.pref.kanagawa.jp/prs/p900274.html


詳細 [PDFファイル/147KB]

2015年3月10日火曜日

県議会より

平成27年  総務政策常任委員会-03月10日-01号(抜粋)


田中委員
 当委員会に付託されている定県第1号議案平成27年度神奈川県一般会計予算他諸議案及び所管事項について、これまでの質疑を踏まえ自由民主党神奈川県議会議員団として意見を申し上げます。(中略)
 四つ目は、元県立藤沢高校の利活用についてです。元県立藤沢高校については、今後の利活用に対する地域住民の方々の関心は高いものがあります。慎重に事業者の選定手続を進めていただくよう求めます。(中略)
 以上、意見要望を申し上げ、本委員会に付託された全ての議案に賛成の立場をとり、意見発表といたします。

2015年3月3日火曜日

県議会より

平成27年  総務政策常任委員会-03月03日-01号(抜粋)

田中委員(前略) 続きましては、元県立藤沢高校の利活用について伺ってまいります。
 最終的には地元の藤沢市が用地の取得を断念したとの状況になっているんですけれども、跡地の活用について県と市がこれまで協議をされてきたと思います。藤沢市は土地を取得しないという方向で結論が出たんですけれども、これまでのやり取りの中で地元市からも要望が出ているはずなんですけれども、どのような話が出て、そしてまた神奈川県はどのように対応するのか、確認をします。

財産経営課長
 元藤沢高校につきましては、藤沢市の方から昨年1月に最終的には土地の取得を断念するというお話を頂きました。ただ、その際に、今後の利活用については県と市で十分に協議させてほしいというお話がありました。藤沢市からは、跡地利活用について基本的な考え方が示されておりまして、歴史的な背景などを踏まえた上で地域に開かれた周辺環境と調和のとれた整備を進めてほしい、それから少子化や超高齢化への対応、地域医療、健康づくりに配慮いただきたいといった考え方が示されました。
 そうした中で、藤沢市からは具体的に4点要望がございました。1点目は、敷地周囲が低層の住宅地でありますので、整備する建物は高層ではなくて低層及び中層の構成としてほしい。2点目は、藤沢市が進める高齢者保健福祉事業計画や介護保険事業計画に基づいて、特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護施設を設置してほしい。3点目は、待機児童解消対策として認可保育園を設置してほしい。4点目は、開発に伴い設置される公園については、防災へ配慮する、それから元藤沢高校の記念碑をその中に移設してほしいといった要望を頂いたところでございます。
 県としては、こうした市の要望を踏まえまして、価格競争による一般競争入札ではなくて、売却に当たって条件を付けた公募プロポーザル方式で売却することとしたところでございます。

田中委員
 今、藤沢市からの要望を確認したんですけれども、かなりあるというのが私の感じたところなんですが、実際これから公募プロポーザル方式で売却していく話ですけれども、これはどの程度、公募条件に反映できたのでしょうか。

財産経営課長
 藤沢市からは4点の御要望がございましたけれども、このうち整備する建物を既存の校舎の高さに抑えること、それから認可保育園を設置すること、最後に公園については、防災に配慮し、また高校の記念碑等を存置すること、この3項目については、公募条件の方に反映しています。
 一方で、特別養護老人ホームだとか、小規模多機能型居宅介護施設の設置の要望については、公募条件を決める前に事業者と対話をする中で、この施設整備を条件とされると事業の参入は非常に厳しいという御意見もありましたので、最終的には藤沢市と協議し、これは公募条件とはせずに、そういう提案があった場合には加点評価するという項目として整理をさせていただきました。
田中委員
 次に、金額の面から確認をしていくんですけれども、今回、提案募集に当たって設定した公募売却価格というものは幾らぐらいになったのか、またそれらの条件を踏まえますと、プロポーザルということで、単純な入札と比べますと売却価格は下がるのかどうか、こちらについてどのように考えているのか伺います。

財産経営課長
 県では、入札を実施する場合には、応札者が応札価格を決定する際の目安として参考価格というものを提示しております。元藤沢高校を公募売却する際の参考価格ですけれども、不動産鑑定士2者による鑑定の結果を踏まえまして、最終的に21億9,500万円と設定しております。この金額ですけれども、公募条件を設定したことにより、土地の利用に一定の制限がかかることを前提として算定した不動産鑑定評価額を基に設定しております。一方、一般競争入札による参考価格は、特別な条件を付けずに土地を最も有効に利用することを想定して算定した不動産鑑定評価額を基に設定しております。したがって、元藤沢高校の場合は公募条件を設定しておりますので、不動産鑑定評価額が低く積算されるということになりますので、委員御指摘のとおり、一般競争入札で売却する場合と比べますと売却価格は下がることになるのではないかと考えております。

田中委員
 今回、県が選択をしたプロポーザル方式での売却ですと、一般の入札での売却に比べて土地の価格が下がるという話でありました。
 今回、一般競争入札ではなくて公募プロポーザルの方式を選択した背景や理由について、改めて確認します。

財産経営課長
 県有地の売却は、基本的には一般競争入札によるものとしておりますけれども、ただ、この元藤沢高校の場合は、先ほども御答弁申し上げましたけれども、藤沢市から跡地の利活用に当たって周辺環境と調和のとれた整備などの基本的な考え方が示されまして、それに伴ういろいろな要望を受け入れるため、事前に市と十分協議してほしいというような要請がございました。
 一方で、この跡地ですけれども、全体の約9割がもともと藤沢市からの寄付地でありましたし、市街地の中心に残されました2万平方メートルを超える大規模な土地であるということで、地元の方々の関心も非常に高いということがございます。こうした藤沢市の要請や地域の状況を踏まえますと、売却価格のみを選定基準として事業者を決定する一般競争入札ではなくて、事業者がいろいろ提案します開発のコンセプトだとか、施設の整備計画や地域貢献の考え、こういったものを総合的に評価する公募プロポーザル方式によって事業者を決定することが適当ではないかということで、そのように進めているところでございます。

田中委員
 今、元県立藤沢高校の利活用について確認をしているんですけれども、これまで他の県有地において公募でのプロポーザル方式で売却した事例というのは、果たしてどのくらいあるのでしょうか。
財産経営課長
 県ではこれまで、2件ほど県有地について公募プロポーザル方式による売却を行っております。1例目は、県土整備局が平成19年に小田原市の南鴨宮の県営住宅用地約6,400平方メートルにおいて、周辺の低層住宅地や小学校と調和した良質な住宅と福祉施設の整備を基本コンセプトとして公募しております。現在は、介護付き有料老人ホームと薬局、クリニックなどが整備をされております。
 2例目ですけれども、企業庁が平成23年に相模原工業技術高校跡地約3万4,800平方メートルで、太陽光発電など環境配慮型住宅を創造し、新たな住環境の在り方を神奈川から発信することを基本コンセプトとして公募しております。現在は相模原光が丘エコタウンとして約130戸が分譲され、家庭用リチウムイオン蓄電池、エネルギーマネジメントシステム、太陽光発電システムなどが全戸に導入されているという状況でございます。
田中委員
 今後、県有地売却も促進していくわけですけれども、これから公募プロポーザル方式により売却を行う予定があるのか、どのように進めていくのか、この点についても確認をします。
財産経営課長
 今後の予定ですけれども、先ほど御答弁しました茅ヶ崎ゴルフ場についても現段階で公募プロポーザルというのを、視野に入れて検討をしているという状況でございます。ただ、一般的には、未利用県有地については今後とも一般競争入札によって売却をすることが原則と考えていますが、今回の元藤沢高校のように市街地における非常に大規模な土地、それから市町村のまちづくりに大きな影響を与える県有地につきましては、市町村から御要望がありましたら公募条件を設定して、プロポーザル方式による売却を検討するということも必要であると考えております。
 いずれにしましても、総務局としては今回、初めて公募プロポーザル方式による売却を行いましたので、メリットとデメリットを検討しまして、今後の売却手法に生かしてまいりたいと考えております。

田中委員
 要望いたします。スケジュール的にはこの1箇月の間に結論が出ると決まっております。慎重に事業者の選定を進めていただくように求めて、次の質問に移ります。

2015年2月20日金曜日

県議会の質疑 2015年2月

議事録より

平成27年 第一回 定例会-02月20日-03号(抜粋)
〇塩坂源一郎議員 県友会の塩坂源一郎です。議長のお許しをいただきましたので、私は県友会神奈川県議会議員団を代表して、通告に従い、提言を交えながら順次質問をしてまいります。(中略)
  次に、県有地売却の際の市町村意見の取り扱いについて伺います。
  売却に至るケースとして、プロポーザル方式での公募がありますが、私の地元である県立藤沢高校跡地も今回この方式で公募され、先月1月16日を締め切りとし、事業者から提案がなされたと承知しております。現在、さまざまな観点から内容が精査され、来月には一定の結論が出ると仄聞しております。
  このプロポーザルの中身ですが、建物の高さ制限や保育所の設置等、幾つかの公募条件があります。この公募条件は藤沢市からの要望を聞く形、また、県の施策の推進につながる形で設定がされていると思いますが、当初、地元でお聞きしていた金額よりも明らかに低い公募価格が設定されており、県有地を売却する観点からは、なぜそのような金額になったのかを県民の皆様に説明する必要があると思います。当初は売却参考価格の2倍以上の金額で、50億円前後の金額がひとり歩きをしていたと思いますが、いざふたをあけたらその金額の半分にも満たない金額となっており、地域の方からは県民の財産がたたき売られているとの指摘もお聞きするところです。県の施策の推進、市からの要望を受け入れて公募条件を設定した結果、売却価格を幾ら減額しなければならなかったのか、明らかにしなければならないと思います。
  県有財産は、言うまでもなく県民皆様の財産であり、活用についても売却についても県民の皆様のご理解は絶対に必要であります。この説明は無用な誤解を少しでもなくし、県の姿勢を理解するものにつながると考えます。
  今回のプロポーザルの結果は多くの県民の皆様、そして県内の市町村が注目していると思います。
  そこで、知事に伺います。
  今回、藤沢高校跡地の公募プロポーザル方式による売却に向けて、県は地元の藤沢市とこれまでどのように協議を進めてきたのか、その結果の状況を公募にどのように反映したのか伺います。
  また、市町村の役割分担を踏まえ、今後の県有地売却に当たって市町村の意見をどのように取り扱っていこうと考えているのか、知事のご所見を伺います。(後略)

〇知事(黒岩祐治) 塩坂議員のご質問に順次お答えしてまいります。(中略)
  次に、県有地の売却における市町村意見の取り扱い等についてお尋ねがありました。
  まず、藤沢高校跡地の売却における藤沢市との協議についてです。
  藤沢高校跡地は県みずから利用する予定がないため、平成23年5月、藤沢市に取得意向の有無を照会しました。藤沢市からは同年6月に、公民館改築事業などに活用したい、市の寄附地は無償で譲渡してほしいとの回答がありました。この藤沢市からの回答に対して、県は、昭和26年以来50年以上の間、県立高校として運営してきた経緯などを踏まえ、無償譲渡ではなく土地評価額から5割減額し、譲渡価格の目安を約22億円から28億円として市に提示しました。その後、県と市の間で譲渡に向けた交渉を続けてきましたが、平成26年1月、市から最終的に取得を断念する、なお、跡地の活用に当たっては事前に協議の場を設定してほしい旨の回答をいただいています。
  そこで、県は跡地利用について市と協議し、高齢者、障害者、子育て世帯など多様な世帯が健康で安心して暮らせるまちづくりを推進すること、これを基本コンセプトに、公募プロポーザル方式により売却することで合意しました。公募プロポーザルの実施に当たっては藤沢市からの要望を受け入れ、建物の高さは校舎の高さに制限することや、保育所の設置、防災に配慮した公園の設置などを条件として、事業者から提案を求めることとしました。こうした建物の高さや用途などで土地利用を制限した公募条件を前提に、不動産鑑定士2者に鑑定評価を依頼し、その評価をもとに公募売却の参考価格を約22億円としたものです。
  この公募プロポーザルに対して複数の事業者から応募があり、現在、学識経験者や藤沢市職員も参加する事業者選定評価委員会において事業者の選定を進めています。
  次に、県有地売却における市町村意見の取り扱いについてです。
  県は大規模な県有地や市町村のまちづくりに大きな影響がある県有地については、これまでも藤沢高校跡地と同様に、市町村からの要望に配慮しながら未利用地の売却手続を進めてきました。今後ともこうした未利用県有地の売却に当たっては、地元市町村の意向を十分に把握し、売却条件を工夫するなどの対応に努めていくべきだと考えています。(後略)

2015年2月4日水曜日

神奈川県への監査請求

神奈川県職員措置請求書

1 請求の要旨 
(1) 請求の対象:黒岩祐治県知事
(2) 神奈川県立藤沢高等学校跡地の不当な価格設定での民間売却では、県民財産のダンピングが行われ、県民が不利益を被る恐れが生じる。
   当地の大部分は地元有志が子女の教育のため寄贈並びに安価で提供した由緒ある文教ゾーンであり、地域の防災拠点でもある。1951年(S26)県立高校への移管時、市が無償で県に提供した土地です。
この経緯を踏まえれば、売却するとしても藤沢市による公共的活用を最優先すべきところが、藤沢市に対しては今回の2倍以上の価格を提示していたことが明らかになっています。当該地の民間への県有財産のダンピング設定は一連の手続きに瑕疵があるので、今回の売却を停止し、藤沢市に再度様々な資料を提供し、藤沢市に再審議を働きかけるよう県に要請します。
上記の論拠 
1 2014年10月21日示された民間への売却価格、21億9500万円(2014年9月19日鑑定価格)と2011年10月21日に示された鑑定額38億6千万円との差額があまりにも大きい。その内容について県に開示を求めたが公開できないと言っている。県有財産のダンピングの疑いがある。
(添付資料 :1,2,3)
2 優先購入検討先の藤沢市に当該不動産の鑑定額を知らせていなかったのは、市の判断を狂わす要因になった可能性があり、行政の不作為といえる。
(添付資料:4)
3 市は2014年(H26)年12月の市議会総務常任委員会での価格はプロポーザル方式では21億9500万円であるが市が購入する場合は2013年
(H25)12月議会総務常任委員会にて42億~54億円と見積もった額は変わらないと答弁している。
2回の議会陳情をもって購入を希望する市民提案の議案審議では、県条例による減免(民間価格の半額)をもってしても高いとの意見が出され、購入の陳情が不了承となり、市は議会の議決を経ず購入せずの意向を県に表明した。
(添付資料: 5-1,5-2)
4 市の答弁の価格と県の鑑定額に差があり、事前に鑑定額が市に知らされていれば、答弁も変わってき、審議結果もまた違った方向になった可能性がある。市は事前に知らされていなかったと言っている。
5 最も重要なのは、県は藤沢市に対して地域住民に十分協議説明するように依頼
したといっているが、藤沢市は十分説明をしていない。県はその結果を精査していない。(添付資料:6)
6 藤沢高校跡地を守る市民の会が、県知事には現地視察を再三依頼したが、応じない。(添付資料:7)
住所:藤沢市藤沢4-11-13
職業:不動産業
:  自署      印
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。         
   平成27年 2 月 6 日
神奈川県監査委員様

1事実証明書(添付資料)
1、事業者募集要項
2、調査報告書      2011年(H23)11月18日
3、鑑定評価書
4、藤沢市への価格提示がないことを証明する文書
5-1、藤沢市総務常任委員会議事録抜粋
             2013年(H25)12月10日
5-2、藤沢市総務常任委員会議事録抜粋 
             2014年(H26)12月9日
6,藤沢地区全体集会議事録
             2013年(H25)11月16日
7、知事への要望書と回答

参考資料
1、 藤沢市避難施設マップ
2、 避難情報マップ